いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

10%

消費税の軽減税率、平成31年10月1日からです!

【ポイント】
平成31年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率制度も導入されます。(当初は平成29年4月1日からの予定でした)


数年前には大きな話題となっていた消費税等の軽減税率
当初は平成29年4月1日から適用される予定でしたが、消費税等の税率の10%への引き上げ時期が平成31年10月1日に変更となったことに伴い、軽減税率の実施も平成31年10月1日となりました。

そのため、「軽減税率って何だっけ?」となっている方も少なくないかもしれません。
今日は、消費税等の軽減税率制度の概要について改めておさらいいたします。

軽減税率制度は、平成31年10月1日、以下のものの譲渡(平たく言うと「売買」)が対象となります。

(1)飲食料品(酒類を除く)
※ただし、いわゆる「外食」や「ケータリング」は軽減税率の対象外
(2)週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

軽減税率制度が実施されると、消費税等の税率が軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になります。
消費税等の申告等を行うためには、原則として、企業等が取引を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)をする必要があります。
仕入税額控除の適用のための帳簿、請求書等の保存についても、区分経理に対応した保存が必要になります。

ただし、区分経理をすることができない中小事業者(基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者)については、売上税額や仕入れ税額の特例に係る経過措置もあります。
これについては、平成28年11月の税制改正により、中小事業者以外の事業者については、税額計算の特例は措置されないこととなったのでご注意ください。


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消費税10%に!その時期は?

【質問】
消費税が上がる時期って、正式に決まったのですか?

【回答】
平成27年4月の改正により、消費税率10%への引き上げ時期は平成29年4月1日とされました。



平成27年10月に予定されていた消費税率10%(国:7.8%、地方:2.2%)への引き上げ時期が、平成29年4月1日とされました。

原則として、引上げ後の税率(10%)は、平成29年4月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡など(課税仕入れ)等に適用されます。
(イコール、原則として適用開始日前に行われた課税仕入れ等には、改正前の税率が適用されます。)

今年(平成27年)から考えて、再来年の3月末までが消費税率8%となります。
再来年3月には、また消費税値上げ前の駆け込み需要で忙しくなりそうですね・・・

なお、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち、一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。

何事にも例外がある、ということです。
この例外については、別の機会にご説明致します。


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(つぶやき)女性税理士

先日、ある顧問先さんに「女性の税理士さんって、全体の何割くらいですか」
と聞かれました。


私が1割ちょっとです、と答えると
「えええ〜!!」とかなり驚かれました。


「そんなに少ないんですか?」
「はい、9割は男性税理士です、オトコ社会ですよ」
「税理士会では、女性税理士を増やすキャンペーンをしないのですか?」

ここまで聞かれて、はた、と思いました。

確かに、国家試験に合格しないと税理士になれませんから、
キャンペーンをしたから効果があるかは不明ですが
そういうキャンペーンは、私は少なくとも今まで経験していません。

女性税理士を増やすキャンペーン、良いかもしれませんね!
キャンペーン楽しみです!これから私も期待しています!

復興特別税は法人税もあります!

【質問】
 年明けから復興特別所得税がはじまると聞いております。
 税額の2.1%とはいえ、やはり負担は大きいと感じています。
 これで法人税まで上がるなんてこと、ありませんよね?

【回答】
平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」)において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
復興特別法人税額は、原則として課税標準法人税額の10%です。



 平成23年12月2日に公布された「復興財源確保法」において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
 これにより法人税額も前年より増額となる可能性が高くなりました。

 この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものです。
 利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。
 また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。

 復興特別法人税の額は、次の算式により計算した金額となります
復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%

 復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされています。

 復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

 例えば、3月決算の法人であれば、平成24年4月1日から平成27年3月31日まで、9月決算の法人であれば平成24年10月1日から平成27年9月30日までです。


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