【ポイント】
平成31年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率制度も導入されます。(当初は平成29年4月1日からの予定でした)
数年前には大きな話題となっていた消費税等の軽減税率。
当初は平成29年4月1日から適用される予定でしたが、消費税等の税率の10%への引き上げ時期が平成31年10月1日に変更となったことに伴い、軽減税率の実施も平成31年10月1日となりました。
そのため、「軽減税率って何だっけ?」となっている方も少なくないかもしれません。
今日は、消費税等の軽減税率制度の概要について改めておさらいいたします。
軽減税率制度は、平成31年10月1日、以下のものの譲渡(平たく言うと「売買」)が対象となります。
(1)飲食料品(酒類を除く)
※ただし、いわゆる「外食」や「ケータリング」は軽減税率の対象外。
(2)週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
軽減税率制度が実施されると、消費税等の税率が軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になります。
消費税等の申告等を行うためには、原則として、企業等が取引を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)をする必要があります。
仕入税額控除の適用のための帳簿、請求書等の保存についても、区分経理に対応した保存が必要になります。
ただし、区分経理をすることができない中小事業者(基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者)については、売上税額や仕入れ税額の特例に係る経過措置もあります。
これについては、平成28年11月の税制改正により、中小事業者以外の事業者については、税額計算の特例は措置されないこととなったのでご注意ください。
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平成31年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率制度も導入されます。(当初は平成29年4月1日からの予定でした)
数年前には大きな話題となっていた消費税等の軽減税率。
当初は平成29年4月1日から適用される予定でしたが、消費税等の税率の10%への引き上げ時期が平成31年10月1日に変更となったことに伴い、軽減税率の実施も平成31年10月1日となりました。
そのため、「軽減税率って何だっけ?」となっている方も少なくないかもしれません。
今日は、消費税等の軽減税率制度の概要について改めておさらいいたします。
軽減税率制度は、平成31年10月1日、以下のものの譲渡(平たく言うと「売買」)が対象となります。
(1)飲食料品(酒類を除く)
※ただし、いわゆる「外食」や「ケータリング」は軽減税率の対象外。
(2)週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
軽減税率制度が実施されると、消費税等の税率が軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になります。
消費税等の申告等を行うためには、原則として、企業等が取引を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)をする必要があります。
仕入税額控除の適用のための帳簿、請求書等の保存についても、区分経理に対応した保存が必要になります。
ただし、区分経理をすることができない中小事業者(基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者)については、売上税額や仕入れ税額の特例に係る経過措置もあります。
これについては、平成28年11月の税制改正により、中小事業者以外の事業者については、税額計算の特例は措置されないこととなったのでご注意ください。
