いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2倍

地方を応援して企業イメージもアップ?!「企業版ふるさと納税」

【ポイント】
地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄付を行った場合に、寄付額の30%が法人事業税・法人住民税から税額控除できる制度「企業版ふるさと納税」が、2016年4月からはじまりました。



2016年4月から「地方創生応援税制(通称:企業版ふるさと納税)」がはじまりました。

企業版ふるさと納税とは、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄付(=内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附)を行った場合に、寄付額の30%が法人事業税・法人住民税から税額控除できる、という制度です。

これによって、現行制度の、地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約6割に相当する額が軽減されることとなります。

また、1回あたり10万円以上の寄附が対象となるため、比較的少額の寄附でもこの特例を使うことができる点にも注目が集まっています。

これまでの地方自治体への寄附に比べて、税負担の軽減効果が2倍になることに加え、自社の事業分野に関連する地方創生プロジェクトに寄附を行うことができるため、企業の社会貢献の姿勢を明確に示すことができ、結果として企業のイメージアップにもつながることが期待されています。

ただし、いくつかの注意点もあります。
まず、自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本税制の対象となりません。もちろん、寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることも禁止されています。

また、地方交付税の不交付団体など、一定の自治体への寄附はこの制度の対象外となるため、制度を利用したい場合は寄附先がこの制度の対象となるかどうかのご確認をお忘れなく!

(つぶやき)経営者の皆様にクイズ!(問題編)

経営者の皆様に、一つ質問というかクイズがあります。


一店舗で月1000万の売上がある業務があるとします。

飲食店でも、物販でも構いません。


この売上を二倍にしたいと思います。


次のどちらが、
早い時期に、売上を二倍にできると思いますか?


1→現状の店舗で取引先を増やす努力をする

2→もう一店舗を同じ内容で別の場所にだす


色々と議論はあるかもしれませんが、私の回答は2番になります。


更にお伺いします。

では別の店舗をだすことにする前に検討したいのですが、
次のどちらが早い時期に、利益を二倍にできますか?
(売上ではなく利益です)


1→やはり、もう一店舗を別の場所にだす


2→同じ店舗のまま、違う商品やサービスを提供する


私の考え方は、2番になります。


この考え方の詳しい話は、また次回にしましょう!