いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

iDeCo

iDeCoと年末調整―(2)確定申告が必要な場合

【ポイント】
iDeCoに加入されている会社員・公務員等の方で11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方、年末調整を受けそびれた方は、確定申告で所得控除をしてください。

221108

iDeCoに加入されている会社員等の方は、年末調整で所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けることができます。
年末調整で小規模起業共済等掛金控除を受ける際には「小規模企業共済等掛金払込証明書(払込証明書)」を添付・提出する必要がありますが、11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方については、年末調整の期間に払込証明書の発行が間に合わない可能性が高いです。

そのため、11月以降に初回の掛け金を払い込んだ方は、確定申告を通じて小規模企業共済等掛金控除を受けるようにしてください。
会社員や公務員等で毎月の給与を受けている方(給与所得者)は、確定申告書Aで確定申告ができます。(確定申告書Bでも問題ありません)この中の「小規模企業共済等掛金控除」に掛金を記入してください。

確定申告書には、源泉徴収票と払込証明書の原本を添付してお住いの地域の所轄税務署に提出してください。
小規模企業共済等掛金控除のみを追加で受ける場合は、還付申告になりますので2月15日を待たずに出せるようになり次第、提出して問題ありません。(実務的に、早めに申告書を出しておくと還付も早めにもらえる可能性大!です)

年末調整でiDeCoの小規模企業共済等掛金控除を受けそびれてしまった方も、同様の手続きで確定申告をすれば、所得控除が受けられますよ!

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

iDeCoと年末調整―(1)基本

【ポイント】
iDeCoの掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」として年末調整の際に所得控除できます。

221101

2022年8月時点で、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数は約260.5万人、同月1か月だけで新規加入者数は約4.8万人と利用者が増えています。
会社員の方も加入できるiDeCoですが、年末調整の際には「小規模企業共済等掛金控除」を忘れずに受けてください!

具体的には「給与所得者の保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」の欄にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に記載して行います。
紙の保険料控除申告書の場合、右下のあたりに記載欄があります。

また、金融機関から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書(払込証明書)」の原本もあわせて提出してください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから